農地法の改正

2010/08/20

少し前の話になりますが、平成21年12月から、農地法が改正されています。

内容としては、平成21年12月15日以後、死亡による相続等で農地を取得した

場合には、農業委員会にその旨を届け出る義務が生じるようになったということです。


届出が必要な人は、相続や遺産分割などで、農地法の許可を要せずに農地の権利

を取得した人となっています。

この届出をしなかった場合には、10万円以下の過料が科せられます。

忘れずに行う必要がありますね。