年金二重課税に決着
2010/08/11
新聞報道などでご存知の方も多いかもしれませんが、相続税と所得税の二重課税が
争われていた問題で、先日最高裁は、所得税が二重課税にあたると判断し、納税者の
逆転勝訴を下しました。
この二重課税問題の内容としては、たとえば夫の生命保険を年金の形で受け取っていた
場合に、この保険金は相続税の対象となるのですが、その後、毎年妻が受け取る年金
についても、所得税の対象となるのか?という内容です。
普通に考えれば、それは二重課税だと考えるのですが、相続税の計算をする際に、評価
減がなされているので、その後の所得税でも税金がかかるという実務が行われてきたわ
けです。
今後、国税庁が最終的に計算方法等を公表してから、5年以内の所得税申告に関しては、
2ヶ月以内に更正の申告ができるようになります。
なかなかこの年金タイプの保険契約は少ないかとは思うのですが、全国的に見れば相当
な数に上っているようです。
また、5年を超えた分についても、還付の手続きができるようになる可能性があります。
保険会社が大変だと思いますけど・・・。
まずはその前に、ご自身でそのような年金を受けてないか、確認してみてはいかがでしょうか。