年金二重課税に決着

2010/08/11

新聞報道などでご存知の方も多いかもしれませんが、相続税と所得税の二重課税が

争われていた問題で、先日最高裁は、所得税が二重課税にあたると判断し、納税者の

逆転勝訴を下しました。

この二重課税問題の内容としては、たとえば夫の生命保険を年金の形で受け取っていた

場合に、この保険金は相続税の対象となるのですが、その後、毎年妻が受け取る年金

についても、所得税の対象となるのか?という内容です。


普通に考えれば、それは二重課税だと考えるのですが、相続税の計算をする際に、評価

減がなされているので、その後の所得税でも税金がかかるという実務が行われてきたわ

けです。


今後、国税庁が最終的に計算方法等を公表してから、5年以内の所得税申告に関しては、

2ヶ月以内に更正の申告ができるようになります。


なかなかこの年金タイプの保険契約は少ないかとは思うのですが、全国的に見れば相当

な数に上っているようです。


また、5年を超えた分についても、還付の手続きができるようになる可能性があります。

保険会社が大変だと思いますけど・・・。


まずはその前に、ご自身でそのような年金を受けてないか、確認してみてはいかがでしょうか。