上場株式のみなし取得費の廃止
2010/08/30
上場株式を購入した場合、当然に買った金額、つまり「取得費」があるかと思います。
将来、この株式を売却した場合には、
売却価格 > 取得費 + 譲渡費用
となれば、税金が発生することになります。
ここで、この「取得費」がおわかりにならない方が結構いらっしゃいます。それは、相続など
で受け継いでいる場合などが考えられます。
そこで、このような場合には、平成13年9月30日以前に取得した上場株式を売却した場合には、
平成13年10月1日の終値 × 80% = 取得費とみなすことができるわけです。
このみなし取得費は、実際の取得費と比べて有利な方を選択できますので、確認が必要です。
ただし、この取得費の特例は、平成22年末までの売却に限られますので、注意が必要です。
もし、保有している上場株式にこの特例が適用でき、みなし取得費が高ければ、年内売却を検討
してみてもいいかもしれませんね。