所長ブログ
上場株式のみなし取得費の廃止
上場株式を購入した場合、当然に買った金額、つまり「取得費」があるかと思います。
将来、この株式を売却した場合には、
売却価格 > 取得費 + 譲渡費用
となれば、税金が発生することになります。
ここで、この「取得費」がおわかりにならない方が結構いらっしゃいます。それは、相続など
で受け継いでいる場合などが考えられます。
そこで、このような場合には、平成13年9月30日以前に取得した上場株式を売却した場合には、
平成13年10月1日の終値 × 80% = 取得費とみなすことができるわけです。
このみなし取得費は、実際の取得費と比べて有利な方を選択できますので、確認が必要です。
ただし、この取得費の特例は、平成22年末までの売却に限られますので、注意が必要です。
もし、保有している上場株式にこの特例が適用でき、みなし取得費が高ければ、年内売却を検討
してみてもいいかもしれませんね。
農地法の改正
少し前の話になりますが、平成21年12月から、農地法が改正されています。
内容としては、平成21年12月15日以後、死亡による相続等で農地を取得した
場合には、農業委員会にその旨を届け出る義務が生じるようになったということです。
届出が必要な人は、相続や遺産分割などで、農地法の許可を要せずに農地の権利
を取得した人となっています。
この届出をしなかった場合には、10万円以下の過料が科せられます。
忘れずに行う必要がありますね。
年金二重課税に決着
新聞報道などでご存知の方も多いかもしれませんが、相続税と所得税の二重課税が
争われていた問題で、先日最高裁は、所得税が二重課税にあたると判断し、納税者の
逆転勝訴を下しました。
この二重課税問題の内容としては、たとえば夫の生命保険を年金の形で受け取っていた
場合に、この保険金は相続税の対象となるのですが、その後、毎年妻が受け取る年金
についても、所得税の対象となるのか?という内容です。
普通に考えれば、それは二重課税だと考えるのですが、相続税の計算をする際に、評価
減がなされているので、その後の所得税でも税金がかかるという実務が行われてきたわ
けです。
今後、国税庁が最終的に計算方法等を公表してから、5年以内の所得税申告に関しては、
2ヶ月以内に更正の申告ができるようになります。
なかなかこの年金タイプの保険契約は少ないかとは思うのですが、全国的に見れば相当
な数に上っているようです。
また、5年を超えた分についても、還付の手続きができるようになる可能性があります。
保険会社が大変だと思いますけど・・・。
まずはその前に、ご自身でそのような年金を受けてないか、確認してみてはいかがでしょうか。
事務所を移転しました。
新しい事務所に移転しました。
新住所 熊本県熊本市江越2-16-14-202
電話番号 096-288-3178
FAX番号 096-288-3179
です。
よろしくお願いします。
事務所を移転します
みなさん、確定申告はおつかれさまでした。
もう3月ですものね。長いようですけど、あっという間に終わってしまうものですね。
さて、突然ですが、弊社は今月、事務所を移転することとなりました。
移転先は江越です。平成の近くです。
私たちも10周年を迎え、気持ちを新たに頑張っていく所存です。
詳細は改めてホームページでお知らせします。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
新しい夜明けです
あけましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
お正月はいかがお過ごしでしたでしょうか?
私は相も変わらずダラダラと過ごしておりました。
今年1年、みなさまと共に成長していきたいと思っております。
どうぞよろしくお願いします。
仕事始めは、4日からとなっております。
今年もお世話になりました。
今年もあっという間の1年でしたね。
みなさまには大変お世話になりました。ありがとうございました。
みなさまの今年の目標は達成できましたでしょうか?
今年は不況で、とても厳しかったことかと思います。
それでも、生き残っていかなければなりません。
利益を出していかなければなりません。
来年の最後には、「良い1年だったね」と笑っていられるように、
また頑張っていきましょう。
今年1年、本当にありがとうございました。
よい新年をお迎えください。
汗とあぶら
年末になって、来年度の税制改正についての話題が毎日、報道されていますね。
たしか、11日に税制改正大綱が発表されるはずですが、無事うまくいくでしょうか。
まあ、今年はそこまで大幅には変更できないだろう、という意見もありますが。
どちらにしろ、私たちはそれに対応していかなければなりません。
そういえば、今年度の税収は約37兆円らしいですね。
まずは、首相の贈与税から回収に行った方がよさそうですね。
あれは、税の実務では、貸付金にはならず贈与となります。つまり、贈与税の脱税ですね。
9億円でしたっけ?仮に1年で1億としても、贈与税額は約5千万。
累計では4億5千万。まあ、贈与税は一番高い税金ですからね。
となると、税額だけから言えば、まず100%実刑ですね。
さあ、これから結論はどうなるのでしょうね。
ほんと久しぶり
いやいや。ほんとに更新が久しぶりになってしまいました。
さぼってしまってどうもごめんなさい。
ちょっと、他のことに熱中していたものですから。何かというのは、内緒です。
11月は9月決算でとても忙しい月でした。
そういえば、結婚式に2件出席させていただきました。
とても良かったですよ。
もう、同じ年代の知り合いの結婚式はおしまいかな。
さあ、あと一ヶ月、頑張っていきましょう。
税務調査が多い業種
秋ですね。秋は税務調査の季節です。
なぜ調査の季節かと言うと、税務署は6月が年度末で、7月に移動があるから
なんです。
つまり、新しい体制になって、落ち着いた頃の秋に、税務調査が多く行われる
ことになります。
年が明けたら、確定申告などでまた忙しくなりますからね。
ところで、新聞などでご覧になった方も多いかと思いますが、最近は弁護士・
司法書士事務所に税務調査が入っています。
税務署の方も、「今年、来年で入ります」と言っています。
なぜ、弁護士・司法書士かと言うと、貸金業の過払金収入がある意味ブーム
になっているからです。
テレビで全国的にCMをする事務所もあるくらいですから、収入という意味では、
大きなビジネスになっています。
当然、大きく儲けるところには、税務署も注目しますね。それで、試しに調査に
入ってみたら売上漏れがどんどん出てきた。なので注目業種として一斉に調査
になったというわけです。
税務署もちゃんと世間の流行をチェックしています。収入が上がった時は特に
要注意ですね。